谷山弁護士のブログ

谷山法律事務所 弁護士 谷山哲也 横浜市中区不老町1-1-5横浜東芝ビル4階 電話045-212-9690

破産

1 破産とは何か

会社が破産するとはどういうことなのでしょうか?負債はどうなるか、従業員はどうなるか、会社の事務所はどうなるか等たくさんの疑問点があるかと思います。

簡単に言うと会社を清算することが破産です。会社の財産は、裁判所によって選任された破産管財人が換価します。会社の取引先との契約も解除されることになり、契約関係は消滅します。会社は破産すると解散することになりますから、以後存続しないことになり、従業員は解雇せざるを得ません。会社の負債は返済する必要がありません。会社の事務所を借りている場合は、賃貸借契約は解除されますので、退去することになります。

2 破産する際の注意点

破産法という法律上、破産する際には色々な規制があります。たとえば、一部の親しい債権者(懇意にしている取引先やお金を貸してくれた友人など)にだけ返済をすることは禁止されます。債権者は全て平等に扱わなければなりません。また、破産する際に財産隠しなど悪質な行為をすると場合によっては、刑事罰(懲役刑や罰金刑)を受けることがあるので、注意が必要です。

このように会社が破産する際には、様々な規制がありますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

3 破産の手続・メリット

破産をするには、破産手続開始の申立を裁判所にすることになります。破産の申立には様々な資料や調査が必要ですが、弁護士に依頼した場合は、弁護士が負債額等の調査を行います。

破産手続開始決定(いわゆる破産宣告)が裁判所から出されると、債権者(金融機関や取引先など)が請求(取立)をすることができなくなります。弁護士に依頼した場合は、破産手続開始決定が出される前でも弁護士から債権者に受任通知(破産手続開始の申立の依頼を弁護士が受けたことなどを記載した書面)を送付すると、請求はストップしますから、ここにも弁護士に依頼するメリットがあります(これにより精神的にかなり楽になったという依頼者が多いです)。

破産した場合、従業員の給料や退職金を支払えないことが多いですが、国の機関による未払賃金立替制度があり、それを利用すると未払賃金の80%までは立替払がされます(この制度を利用するには一定の条件があります)。

破産手続が始まると、破産管財人が会社の残された財産(預金や売掛金など)を換価します。財産の換価により得られた金銭は、破産手続費用に充てられ、それを差し引いても残額があるときは、債権者に配当されます。破産した場合の配当率は1%程度のことも多いです(破産した会社に100万円を貸していた債権者は配当により1万円をもらえることになります)。配当できなかった残りの負債を返済する必要はありません(ただし、会社の代表者が保証している場合は、その代表者が負債を返済する必要があります。通常、会社が破産するときは、会社の代表者も同時に破産の申立をすることになります)。