企業間の取引では様々な債権債務関係が発生します。取引先に商品を納入したが、代金を払ってくれない場合はどうしたら良いでしょう?この場合に、取引先の事務所から勝手に代金に相当する物(たとえばコピー機)を持って帰ってきたら、売掛金の回収のためであるとしても、場合によっては取引先企業への住居侵入罪、窃盗罪に該当することになります。あくまでも債権を回収するには法的な手続きを踏まなければなりません。
この場合、まずは配達証明付の内容証明郵便を利用して相手方に請求することが多いです。これにより相手方に請求した事実が証拠として残り、また、消滅時効の進行を止める効果があります(内容証明郵便送達後6カ月以内に訴訟を提起すれば債権が時効消滅するのを防ぐことができます)。
弁護士から内容証明郵便を送付すると、受け取った側も真摯に対応してくれることも多く、これだけで解決する(つまり、請求した額を相手が支払ってくれる)こともあります。
(2)訴訟を提起する相手方と交渉しても、任意に支払いをしてくれない場合は、訴訟等の法的な手続きをとる必要があります。もちろん、訴訟は弁護士を依頼せず、本人が行うことができますが、法的な主張、立証を訴訟の場面で的確に行うには十分な法律知識が必要ですから、弁護士に依頼するのが一番良い方法だと思います。
(3)強制執行するこちらの請求が裁判でも認められ、勝訴したとしても、相手が支払ってこない場合もあります。このようなときは、相手の財産を差し押えて、そこから回収をすることになります。差押をするには、裁判所に申し立てをしなくてはならず、慣れていないと時間がかかり、その間に、相手の資産状況が悪化して回収ができなくなる場合も考えられますので、十分な注意が必要です。
(4)その他の方法(1)から(3)は典型的な債権回収の方法です。しかし、これ以外にも、裁判所に民事調停の申立てをする、支払督促を申立てるなどの方法もあります。訴訟を提起すべきか、その他の法的手段を利用するかはケースバイケースであり、専門家である弁護士の判断に委ねるのが良いかと思います。
また、相手が資産を処分してしまう可能性がある場合は、仮差押という手段をとる必要があります。これは訴訟提起前に行うことができ、保全処分と言われるものです。以上のような様々な法的手段を駆使して債権の回収を行うことになります。