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谷山弁護士のブログ

谷山法律事務所 弁護士 谷山哲也 横浜市中区不老町1-1-5横浜東芝ビル4階 電話045-212-9690

社内規程の策定など

1  各種社内規程の策定・整備

会社が活動していく上で、様々な規程を策定することが法律上求められています。 会社設立時に定款が必要になるのは、周知のとおりですし、定款も会社の成長、事業内容の変更などにより変更する必要もあるでしょう。 また、労働関係では、就業規則、退職金規程、賃金規程などを整備する必要もあります。これらの諸規程は、多数の従業員の労働条件や職場規律を統一的に処理するためにも大変重要なものです。また、従業員を懲戒解雇するにも、その事由や処分内容を明確に決めておかないと、懲戒解雇の効力が認められないこともあります。

これらを法律に沿って、策定、変更することはかなりの時間がかかり、専門部署がない会社においては何も対策をとらないまま放置しているのが現状ではないでしょうか?

これらの社内規程についてのアドバイスや作成は弁護士にご相談下さい。税理士等に依頼をされていた会社も多いかと思いますが、このような多方面の法律の知識が要求される業務は弁護士こそが対応できると言えるでしょう。

2 会社経営一般

会社の運営については、主に会社法が規律しています。会社の組織や株主総会、取締役会などは法律に従って運営する必要があります。また、定款の変更や株式やストックオプションの発行なども会社法に則って行う必要があります。

今まで株主総会など開催したことがないという会社もあるかと思いますが、そのような場合、株主総会の決議事項とされている事柄について、後々になってその効力が否定される可能性があります。会社の成長、拡大に従って、会社の利害関係人が増えると、会社の紛争も増えてきます。

会社の運営について疑問が生じた場合は、弁護士にご相談下さい。